日本赤十字社に対してなされた活動資金のご協力は、税制上の優遇措置が受けられます。
個人として資金を拠出された場合
区分 | 特定寄付金 | 住民税にかかる寄付金控除 | 相続税の非課税 |
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寄付の内容 | 日本赤十字社に対してなされた寄付金で、日本赤十字社の事業に充当されるものをいいます。 | 日本赤十字社各都道府県支部にお寄せいただいた寄付金で、総務大臣の指定を受けた事業が対象となります(注1)。 | 相続または遺贈により財産を取得した方から、日本赤十字社にお寄せいただいた寄付金で、日本赤十字社の事業に充当されるものをいいます。 |
適用 期間 | 通 年 | 毎年4月1日から募集金額上限に達した時点で終了 本年度の受付は終了しました。 |
通 年 |
措置の 内容等 | 寄付金の全額(ただし、上限は寄付者の年間所得額の40%)から2千円を差し引いた額が寄付者の年間所得総額から控除されます。 寄付金の金額(ただし、上限は寄付者の年間所得額の30%)から2千円を差し引いた額の10%が住民税額から控除されます。 |
寄付金の全額(ただし、上限は寄付者の年間所得額の30%)から2千円を差引いた額の10%が、寄付者の住民税額から控除されます。 | 相続により取得した財産の全部又は一部を寄付した場合、寄付した相続財産の価格は、相続人の納めるべき相続税の課税価格に参入されません。 |
参 考 | 確定申告が必要です。 こちら(所得税の寄付金控除の受け方)をご覧ください。 | 確定申告が必要です。 愛知県内にお住まいの方は日本赤十字社愛知県支部にご寄付いただくことで、住民税の優遇を受けることができます。 | 相続税の申告期限内(相続開始から10ヶ月以内)に日本赤十字社愛知県支部に対し寄付をされた場合は、日本赤十字社が発行する「相続財産に関する証明書」を添付して相続税の申告をしてください。 |
平成26年4月1日現在
注1)災害救護設備の整備などの事業が指定されており、募集金額などに制限があります。
税金のお問い合わせについては、税務署や市町村の住民税窓口、税理士の方におたずねください。
法人として資金を拠出された場合
区分 | 特定公益増進法人に対する寄付金 | 指定寄付金 |
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寄付の 内容 | 日本赤十字社に対してなされた寄付金で、日本赤十字社の事業に充当されるものを言います。 | 日本赤十字社にお寄せいただいた寄付金で、財務大臣の指定(注1)を受けた事業が対象となります。 |
適用期間 | 通 年 | 毎年4月~9月 本年度の受付は終了しました。 |
措置の 内容等 | 通常の寄付金の損金算入限度額とあわせて、別枠で算出した特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額を損金に算入することができます。 | 寄付金の全額が、法人の事業年度の所得の計算上、法人の寄付金損金算入限度額にかかわりなく損金の額に算入されます。 |
平成31年4月1日現在
注1)災害救護設備の整備など6つの事業が指定されており、募集金額などに制限があります。
名古屋市の企業寄附促進特例税制について
名古屋市では、法人の寄附の促進を図るため寄付金額に応じて法人市民税を減免する「企業寄附促進特例税制」が創設されました。日本赤十字社愛知県支部への寄附金はその対象となっております。詳しくは、名古屋市のWEBサイト(名古屋市財政局税務部税制課税制係の企業寄附促進特例税制のページ)ご参照ください。
- 税制上の優遇措置お問合せ
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日本赤十字社愛知県支部 総務企画部 赤十字会員課
TEL : 052-971-1596